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地方自治体の奨学金 ~ 住んでいる地域で利用

経済的な理由により学費調達が困難な人の支援を目的に、都道府県・市区町村などの地方自治体が実施する奨学金制度があります。

奨学金を受給するための条件は一様ではありませんが、ほとんどの場合求められるのは、本人または保護者がその地方自治体に居住していること、またはその地方自治体の出身であることです(自治体によっては本人と保護者双方の居住が必要な場合も)。

奨学金の形態は無利子による一定金額の月額貸与が多く、貸与期間は採用時から卒業するまでの最短修業年限となっています。募集時期は、入学前・入学後いずれのケースもあります。

なお、すべての地方自治体がこの種の奨学金制度を実施しているとは限らず、内容についても個々に異なっている点には注意が必要です。また、

日本学生支援機構や他の奨学金との併用が認められない場合も多いため、早めの情報収集が大切です。

地方自治体の奨学金例

都道府県の社会福祉協議会による生活福祉資金貸付制度(教育支援資金)

低所得世帯などを対象とする無利子の貸付制度です。経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加を図り、その世帯の安定した生活を確保することを目的とした制度です。いくつかの種類が設けられており、「教育支援資金」についても設定されています。

【実施主体】都道府県社会福祉協議会 ※問い合わせは居住地域の市町村社会福祉協議会

資金の種類 貸付条件
利子 貸付限度額 据置期間 償還期限 保証人
教育
支援費
大学・短大の修学に必要な経費 無利子 〈大学〉月65,000円以内
〈短大〉月60,000円以内
卒業後
6ヵ月以内
据置期間経過後14年以内 不要
※世帯内で連帯借受人が必要
就学
支度費
大学・短大への入学に際し必要な経費 500,000円以内

福祉・医療分野の奨学金(修学資金)

修学資金制度は、福祉系・医療系の国家資格取得を目指す人に対するサポートのひとつで、指定の養成施設に進学した場合が対象です。

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具体的には、保健師、助産師、看護師、准看護師を目指す人を対象とした修学資金、社会福祉士・介護福祉士資格の取得をサポートする修学資金、理学療法士・作業療法士を目指す人を対象とする修学資金などがあり、自治体によって、その対象資格は異なります。申し込みは、進学後に在学している学校を通して行うのが一般的です。

いずれの修学資金も卒業後、貸与を受けた地方自治体で所定期間以上の勤務をすれば、貸与された学費は返還免除となります。ただし、資格が取得できなかったり、勤務年限が不足したりといった事態になると、返還しなければならない場合があります。

【問い合わせ】各都道府県庁、各市区町村役所など

修学資金貸与の一例〔東京都の場合〕(参考)

看護師等修学資金貸与制度(平成31年度)
種別 課程 設置主体 貸与月額 返還免除の要件
第一種 保健師
助産師
看護師
国公立 32,000円 都内の指定施設で5年間看護業務に従事した場合、申請により返還免除
その他 36,000円
准看護師 21,000円
第二種 対象の課程・設置主体すべて 25,000円 返還免除規定なし(要返還)

【問い合わせ】TEL 03-5320-4444(医療人材課看護担当)

介護福祉士等修学資金貸付制度(平成31年度)
条件(下記いずれか) 貸与月額 返還免除の要件
・都内在住
・都内の介護福祉士又は社会福祉士の養成施設に在学(都外在住可)
50,000円以内 都内の指定施設等で5年間介護業務等に従事した場合、申請により返還免除

※月額50,000円のほか、入学準備金、就職準備金として、各200,000円以内および国家試験受験対策費用40,000円の加算が可能。

【問い合わせ】
東京都社会福祉協議会 東京都福祉人材センター修学資金係
TEL 03-5211-2911

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