教員免許を取得しても、すぐに教師にならないと、免許が取り消される可能性があるという話を聞きましたが、それは本当なのでしょうか。 私は大学で教員免許を取った後、企業に勤めてから教師を目指そうと考えています。
平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されることになりました。
これにより、教員免許にも10年間という有効期限が設けられ、有効期間満了前の2年間に30時間以上の免許状更新講習を受講・修了しない限りは免許が失効することになりました。
なお、この講習を受けられるのは教員などの教育関連の職業に就いている人のみとなりますので、教員免許取得後、別の仕事に就いてから教員を目指すのであれば、免許取得後10年以内に教員になる必要があります。
詳しくは、文部科学省の教員免許更新制のページで確認してみてください。
2009年07月更新