パティシエは厚生年金のような社会保険に加入できないことが多いという噂を聞きました。 これは本当のことなのでしょうか?
社会保険に加入できるのかはどうかは、勤め先の事業所の規模などによって変わってきます。
社会保険の中でも、労災保険と雇用保険については、従業員を一人でも雇っている事業所であれば加入が義務づけられていますので、パティシエでもまず加入できるでしょう。
また、厚生年金と健康保険についても、勤め先が国や地方公共団体、株式会社などの法人の事業所であって、常時従業員を使用している場合は加入できます。
ただし、職種が法定16業種に含まれていない個人事業であったり、法定16業種に含まれる場合でも、従業員が5人未満の事業所であれば加入が義務づけられませんので、厚生年金などに加入できない場合が出てきます。
パティシエの場合、法定16業種に含まれていますが、従業員が5人未満の、個人営業の洋菓子店などに勤める場合は厚生年金などに加入できない可能性が出てきます。
募集広告や求人票などを確認してみれば、どの店で、どの社会保険に加入できるのかが確かめられますので、社会保険の有無を重視するのであれば、応募前に募集要項を良く確認しておくと良いでしょう。
2009年08月更新