薬種商は薬剤師とどう違うのですか。
「薬種商(薬種商販売業)」は、指定医薬品以外の医薬品や健康食品、漢方薬等を販売する仕事でしたが、2009年に薬事法が改正されたことに伴って廃止されました。法改正によって現在は家庭向けの一般用医薬品を販売する「店舗販売業」となっています。
店舗販売業の販売業態で取り扱える医薬品は、使用に伴う副作用などのリスクが高い順に第一類・第二類・第三類医薬品と3つに分類されています。第一類医薬品を販売できるのは「薬剤師」の常駐する店舗販売業や薬局のみです。第二類・第三類医薬品については、「登録販売者」でも販売することができます。
薬剤師になるためには、6年制の薬学部を卒業し、薬剤師国家試験に合格する必要があります。合格後に申請することによって薬剤師名簿に登録され厚生労働大臣から薬剤師免許が交付されます。
薬剤師の職場としては、薬局やドラッグストアの他に製薬メーカーや病院などがあります。
2015年01月更新