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医療・保健の資格 ~ 診療放射線技師・義肢装具士 ~

診療放射線技師

医療用放射線機器を操作・管理する
放射線を発生させる装置の取り扱いや安全管理などを担う専門的な医療技術者。

医師や歯科医師の指示により、骨やその周囲の組織の異常、病巣を映すレントゲン撮影、超音波撮影、がんや肉腫細胞をなくすための放射線治療や放射線管理などを行う。

近年では、放射線を使用しないMRI(磁気共鳴画像)の普及など、業務範囲が広がっている。

診療放射線技師になるには、高等学校卒業あるいは大学の入学資格を得た後、法律で定められた学校・指定養成所で学び、国家試験に合格して、厚生労働大臣の免許を取得するのが一般的。


国家試験受験資格の主な取得方法
高等学校卒業あるいは大学の入学資格を得た後、文部科学大臣の指定する学校または都道府県知事の指定する養成所(3年以上)を修了する。

義肢装具士

身体機能を補助する装具を製作する
病気や事故で手足の一部または全部を失くしてしまった人のために、医師の処方に基づいて、義手や義足などの身体機能を補助するための装具をつくり、身体に合うよう調整する仕事。

医学、科学、工学、デザインといった幅広い知識・技術が必要だ。

仕事は採寸・採型(必要部分の型どり)、製作、適合調整、装着指導、保守管理の流れで行うが、最近は分業化が進み、技術者が製作するケースも増えている。

また、義肢だけではなく、車椅子や杖などの補装具の製作を手がけることもある。

義肢装具士になるには、高等学校卒業あるいは大学の入学資格を得た後、法律で定められた学校・指定養成所等で学び、国家試験に合格して、厚生労働大臣の免許を取得するのが一般的。


国家試験受験資格の主な取得方法
①高等学校卒業あるいは大学の入学資格を得た後、文部科学大臣の指定する学校または都道府県知事の指定する養成所(3年以上)を修了する。

②大学・短期大学もしくは高等専門学校等において1年以上(高等専門学校は4年以上)修業し、かつ厚生労働大臣の指定する科目を修了した者で、文部科学大臣指定の学校あるいは都道府県知事指定の養成所(2年以上)を修了する。

③職業能力開発促進法の規定に基づく義肢および装具の製作にかかわる技能検定に合格した者で、文部科学大臣指定の学校あるいは都道府県知事指定の養成所(1年以上)を修了する。

※現在②、③に対応する1年制、2年制の学校・養成所はない。

(資料:ライセンスアカデミー『学べることから見つける大学探しBOOK 2019』/平成30年6月15日発行)

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