「アメリカの大学と政府(12)」筆者・桜美林大学総合研究機構 教授 小林雅之

前回(2026年5月28日掲載)、1978年のバッキ判決によって、
入学者選抜のクォータ制は違憲とされたが、人種などを考慮した選抜は合憲となり、
アファーマティブ・アクションにとって曖昧な判決であったことを紹介した。
これを受けて、その後の大学入学者選抜では、クォータ制はほぼなくなり、
それに替わって、マイノリティへの優遇措置が継続した。
しかし、次にこの優遇措置が大きな争点となった。

例えば、1992年にテキサス大学ロースクールでバッキと同じ様に、
S.J.ホップウッド(Hopwood)が白人であることが
選抜で不利になったとの訴訟を起こした。
同大学院では、白人とその他のマイノリティは別々の選考を行なっていた。
この裁判では、控訴審では違憲判決が出たものの、最高裁は上告を受理しなかった。
つまり、最高裁レベルで判断が示されなかったが、違憲とされたのである。
これに対して、2003年にミシガン大学に関する最高裁判決である、
グラッター対ボリンジャー(Grutter v. Bollinger)判決は、
教育上の多様性(diversity)を目的とした人種考慮は合憲とした。
このため、多様性は、アファーマティブ・アクションにとって、
最も重要な根拠となったのである。
しかし、同年に同じミシガン大学の入学者選抜に関する、
もう一つの最高裁判決がなされた。
ミシガン大学では、ポイント制により、合否を決定し、
マイノリティには自動的に20ポイントが加算された。
この制度は、グラッツ対ボリンジャー(Gratz v. Bollinger)最高裁判決で違憲とされた。
なおボリンジャーは当時のミシガン大学総長である。

このようにアファーマティブ・アクションをめぐる判決は紆余曲折を辿る。
このようなケースとして、さらに複雑な問題を提起したのが、
次回紹介するカリフォルニア大学のケースである。

【プロフィール】
東京大学名誉教授、現・桜美林大学教授。
主な研究テーマは「高等教育論」「教育費負担」「学生支援」「学費」。
奨学金問題の第一人者として知られ、
『大学進学の機会』(東京大学出版会)、
『進学格差』(筑摩書房)など著書多数。